不動産取引の対象となっている一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することです。私道の上には建物を建てることはできません。また、私道部分の面積は敷地とならないので、建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際し制約を受けます。(私道には通行地役権の目的となっているようなものを含みます)