建築物等が無く、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない宅地のことです。(購入後、自由に住宅が建てられる土地) 耕作されていない農地や樹木のない山林といった建物がない土地であっても宅地ではない場合は更地に当てはまりません。