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手付金を支払ったが契約解除できるか?

売主は、買主に受領済の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。この解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとします。
①相手方がこの契約の履行に着手したとき(たとえば、売主が確定測量をした、売買のため伐採をした、等です。)
②売買契約書の手付解除の期限を経過したとき