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株式会社 魚瀬不動産マネジメント/魚瀬行政書士事務所
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相続に期限はありますか?
相続放棄や限定承認には法律で定められた期限があります。また、不動産を相続した場合に登記を放置すると過料が科される可能性がありますのでお早めにご相談ください。