アスベスト調査に関する法改正とは
過去と将来においてアスベストに関する法改正が行われ、我々の住宅に関連する事から身近な事として認識しておかなければなりません。その内容について簡単にまとめますと以下の通りです。
●令和2年(2020年)10月施行済み
・労働安全衛生法 ケイカル板第1種を破砕、切断する作業は養生の義務化。
●令和3年(2021年)4月施行済み
・事前調査方法の明確化(調査結果の記録と保存・図面目視調査の実施)
工事の対象となるすべての部材について設計図書などの文書及び目視による調査が必
要
上記方法で石綿の使用が明らかにならなかった場合には、分析調査が必要。
※石綿が使用されているものとみなして、暴露防止措置を講じれば、分析は不要
・計画届の拡大
●令和4年(2022年)4月1日施行
・解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設(電子化)
・解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上(税込み)の建築物の改修工事
・請負金額が100万円以上(税込み)特定工作物*の解体工事または改修工事
*ボイラー・煙突・焼却設備・変電施設等
●令和5年(2023年)10月1日施行
・事前調査、分析を行う者の資格要件新設