古家付き土地で売るデメリット
①契約不適合責任(瑕疵担保責任)がある
いくらボロボロで無価値の住宅でも、住宅を売却した場合は、契約不適合責任を問われることがあります。
これを避けるためには、売買契約に契約不適合責任免責という特約をつける方法がありますが、その場合であっても想定外の不備が明らかになれば、買主から責任を追及される可能性は否定できません。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは
従来は、家を売った後に、隠れた瑕疵=不具合(雨漏りやシロアリの被害など)が見つかった場合、売主は買主に対してその責任を負う「瑕疵担保責任」が民法で規定されていました。2020年4月の民法改正により、「瑕疵」の概念が無くなり、売主は「契約書に記した状態で物件を引き渡す」という義務を負い、契約書に記載の無い欠陥等に対して責任を追う「契約不適合責任」の概念に置き換わりました。
②解体する手間がかかる
買主が新築の住宅を建てる予定をしている場合は、古家付きの土地だと解体の手間がかかるために、購入を見合わせることがあります。
また購入に際して、解体費用相当分の値引きを求められることがあります。
③地中障害物が発覚する可能性がある
古家付き土地を購入した買主が、古家を解体したことによって、地中埋設物(井戸など)が掘り起こされることがあります。
この場合、買主から地中埋設物の撤去費や処分費を請求されることになります。