空き家に関する法律は?

H27年5月26日から施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(略して「空家対策特措法」)があります。
1.立法背景
 総務省の調査によれば、空き家は年々増加の傾向にあり、2013(H25)年時点で全国に約820万戸(空き家率13.5%)で、5年後の2018(H30)年には約849万戸(空き家率13.6%)という事です。この空き家増加の傾向は単に地方だけに限ったものでなく、都市部においても同様に当てはまります。
 このような空き家を放置しては、防災や衛生の点で問題となり、そこでの地域住民の生活環境に深刻な影響をあてかねないし、当該地域の景観にも悪影響を与え決して適切とは言い難い。
 そこで、これらの諸問題を解決すべく、一定の場合には空家を排除、撤去することに法的根拠を付与する必要性からであります。
 また、それに付随して、空き家跡地の有効利用が促進されるという事も期待されます。
2.条例との関係
 当法律が成立するまでの間にも、空家の諸問題は引き起こされており、各地方公共団体がいわゆる「空家条例」を制定することで、とりあえずの対策は行われていました。条例は各地方公共団体がそれぞれ独自で制定されたものであり、当然各条例によってその内容は異なります。特に空家の除去等を可能にする条項がないものがあり、今回の空家対策特措法の内容に従って、各条例の内容を随時変更していくことになるのではないかと推測されます。