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権利証が見つからない場合は不動産の売買(登記)は可能でしょうか?

権利証書(今は登記識別情報)を紛失してしまった場合でも次の方法により売買はできます。

1.司法書士が本人確認情報を作成する。

司法書士が売主様本人と面談し、資料等を調査し、本人に間違いないことを確認した上で、権利証書に替わる「本人確認情報」という書類を作成します。もちろん費用はかかります。

2.事前通知制度を利用する。

登記申請後に法務局から売主様へ「本人限定受取郵便」で登記申請があった旨の通知が発送されます。売主様がそれを郵便局で受取り、実印を押して返送しないかぎり、登記はなされません。

お金の移動がある売買の場合、事前通知制度では、決済の時点で確実に登記ができるとはいえないので、1の本人確認情報が利用さています。