主な方法は3つあります。売却して現金で分ける「換価分割」、お一人が不動産を取得して他の相続人へ金銭を支払う「代償分割」、そのまま複数人で持つ「共有分割」です。 このうち共有は、その後の売却や建て替えに相続人全員の同意が必要となり、次の世代でさらに権利者が増えてトラブルの原因になりやすい方法です。 ご家族のご事情と不動産の査定価格を踏まえて、分け方のご提案をいたします。