手付とは?
契約締結にあたり、当事者の一方から相手方に対して交付する金銭のこと。
不動産売買においては物件価格の5〜10%とする事が多いです、手付は売買契約締結時に支払うため住宅ローンなどには含められないため、これは現金で用意するのが通例です。
先払いで物件の費用の一部になります。
手付金とは多様で
1.契約締結を証するもの→証約手付
2.違約罰とする →違約手付
3.解除権を留保 →解約手付
すべての手付は証約手付として性質をもち、当事者の特約などで違約手付、解約手付が併せて付与される。
もし買い手の都合でのキャンセルや契約違反による契約解消があった場合は、手付金は戻ってきません。
逆に、売り手の都合で契約キャンセルになった場合は手付金は買主へ返金され、さらに同額の違約金を売主から受け取れます