宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、不動産売買取引において多額な金額が必要になります。
専門知識に欠ける人は思わぬ損害、しかも多額な損害もしばしば受けてしまうリスクげあります。
そこで、取引に関わる消費者の損害を被る事がないように、一定の場面に取引に関して専門知識を有する
【宅地建物取引士】を関与させる事が義務付けられています。
1.重要事項の説明
2.重要事項説明書(35条説明)への記名押印
3.契約締結後(37条書面)に交付する書面への記名押印
これらは宅地建物取引士でなければ出来ない事です。
不動産業に従事するならば持っていて欲しい資格であります。
担当している不動産営業マンが宅地建物取引士であるかどうかも確認してみて下さい。