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造成宅地防災区域

宅地造成に伴う災害で居住者その他の者に危害を生じる恐れが大きい一団の造成宅地の事。
なお、造成宅地の所有者は擁壁等を設置するなどの責務を負うほか、都道府県知事等が、所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行うことがある

【宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければならない】となっていますので、よく理解し納得して契約しましょう。
八王子市のホームページを覗けば閲覧できるようになっています。