宅地造成工事規制法とは?
宅造法ともいいます。
宅地造成工事に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地又は市街地になろうとする
土地の区域で、宅地造成の工事の規制を行う必要があるものに都道府県知事が指定する。
都市計画区域内外に指定できる。
高さ2mをこえる崖を生じる切土や、高さ1mをこえる崖を生じる盛土の場合には都道府県知事の許可が必要です。
また、切土と盛土を合わせた面積が500平方メートルをこえる宅地造成工事においても、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。