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接道義務(せつどうぎむ)

建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものであります。この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。