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準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。