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商業地域(しょうぎょうちいき)

都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%であり、また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定されます。