東広島、呉の不動産のことならお任せください!

北側高さ制限・北側斜線制限(きたがわたかさせいげんきたがわしゃせんせいげん)

a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。 b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。 こちらの制限は隣地の南側を守る(日当たり)ために作られた制限です。