契約とはどの様なものですか。どのような事項について契約書で取決めるのですか?
契約とは、対象不動産の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意成立し、締結することを指します。
合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引士の署(記)名押印を行います。
その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項は
1.売買の目的物及び売買代金
2.手付金
3.売買代金の支払時期、方法等
4.売買対象面積等
5.境界の明示
6.所有権の移転時期
7.引渡し
8.抵当権の抹消
9.所有権移転登記等
10.引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
11.物件状況等報告書
12.瑕疵担保責任
13.設備の引渡し
14.手付解除
15.契約違反による解除、違約金
16.融資利用の特約
17.印紙の負担区分
18.管轄裁判所に関する合意
19.規定外事項の協議義務
上記の以外に、取決めを要する事項があれば当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
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