引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等、また不具合等が出たら誰が修理するのですか?
売買などの目的物に通常の注意では発見できない欠陥や不具合があり、契約の目的が達成できないような場合に、売主などが負うべき責任を一般に「契約不適合責任」といい、買主は修補請求、損害賠償請求、契約解除ができるこことされています。(令和2年、民法改正)
不動産売買契約書にもこのような事態に対処するために「契約不適合責任」の条項が含まれています。
但し、事前に買主が知っていた欠陥や不具合については補修対象外となります。