下水道受益者負担金(分担金)とは何ですか?

1,受益者負担金とは
・下水道事業の費用の一部を利用者が負担する制度です。
・建物の新築や水洗化工事で公共下水道を使う場合にかかります。
【対象となる例】
・新しい分譲地で下水道を敷設する場合
・中古住宅で水洗化工事をして浄化槽や汲み取りをやめる場合

2,金額の計算方法
・市町村ごとに違います。
・均等割:1区画ごとに一定
・面積割:土地面積に応じて
・両方の組み合わせ

3,主な市町村の例(2025年11月)
塩尻市
・市街化区域:420円/㎡
・市街化調整区域:750円/㎡
・都市計画区域外:750~790円/㎡
松本市
・旧市内:130~490円/㎡
・波田:1戸20万円+340円/㎡
・梓川:1戸42万円+270円/㎡
安曇野市
・豊科:276,000円+140円/㎡
・穂高:420,000円+270円/㎡
・三郷:400,000円+190円/㎡
・堀金:460,000円+180円/㎡
・明科:350,000円
※地区によって金額は細かく違います。詳しくは市町村のホームページで確認してください。

4,購入・建築時の注意
・下水道負担金と上水道負担金を予算に含めておきましょう。
・不動産業者やハウスメーカーに事前に確認してください。