下水道受益者負担金(分担金)とは何ですか?

都市計画法に基づき徴収するもので、都市計画事業として行われる下水道事業について、
地方公共団体が条例を定めて受益者負担金を徴収しています。
(国土交通省 都市・地域整備局 下水道部) 

建物の新築又は水洗化工事により、公共下水道に下水を流す場合は、
受益者負担金又は分担金を納付することになります。(松本市 上下水道局 営業課)

具体的には
・新規の分譲地に下水道管を新たに敷設した場合や
・中古住宅などでトイレの水洗化工事をし、浄化槽や汲み取りを辞める場合
などが当てはまります。

金額も各市町村毎に異なります。
・土地の面積の大小に関係なく1区画ごとに賦課されるもの(均等割)や
・土地の面積に大小に応じて賦課されるもの(面積割)や
・上記2つを併用したもの
などがありますが、一般の住宅の場合の金額差の幅は
上水道負担金よりも大きいかもしれません。

2022年7月現在、
川上不動産事務所周辺の主な地区の金額は以下の通りです。

塩尻市  市街化区域   420円/㎡当たり
     市街化調整区域 750円/㎡当たり
     都市計画区域外 750~790円/㎡当たり
松本市  旧市内     130~490円/㎡当たり(地区により単価が変わる)
     波田      1戸当たり20万円+340円/㎡あたり
     梓川      1戸当たり42万円+270円/㎡あたり
安曇野市 豊科      276000円+140円/㎡当たり
     穂高      420000円+270円/㎡当たり
     三郷      400000円+190円/㎡当たり
     堀金      460000円+180円/㎡当たり
     明科      350000円
※上記以外にも細かく分かれています。
 詳細は各市町村のホームページを確認することができます。

不動産の購入をご検討される場合は、上水道の負担金とともに予算に組み込む必要が
ありますので、不動産業者やハウスメーカーの担当者に事前に確認してください。