偏頗弁済とは特定の債権者のみに弁済したり担保を提供したりする詐害行為のことです。偏頗弁済が発覚すると破産申請に影響することがあります。支払不能や破産手続き申し立ての後に行った場合に一定の要件を満たすと、管財人による否認対象となります。 偏頗とはかたよっていて不公平なことです。弁済を受けることのできる人と、できない人がいる状況は不公平となり、偏頗弁済となる可能性があります。