税法等改正のお知らせ「住宅ローン減税適用要件」(国土交通省住宅局より引用)
2022年04月08日
これまで登記簿謄本(登記事項証明書)の新築年月日が昭和56年(1981年)
6月1日以降(新耐震)であっても、建築確認日が昭和56年5月31日 までの日付
(旧耐震)であった場合、耐震基準適合証明書の取得ができず、住宅ローン減税
が利用できませんでしたが、令和4年4月1日より建築確認通知書年月日に関係
無く、登記簿謄本 (登記事項証明書)の新築年月日が、昭和57年(1982年)
1月1日以降であれば耐震基準適合証明書は不要で、住宅ローン減税が利用
できることとなりました。
金沢シーサイドタウンでは、並木2丁目、並木3丁目の殆どのマンションがこれに
該当することとなります。 詳しくは、弊社までお気軽にお問合せ下さい。