税法等改正のお知らせ「住宅ローン減税適用要件」(国土交通省住宅局より引用)

2022年04月08日

 

  これまで登記簿謄本(登記事項証明書)の新築年月日が昭和56年(1981年)

      6月1日以降(新耐震)であっても、建築確認日が昭和56年5月31日 までの日付

  (旧耐震)であった場合、耐震基準適合証明書の取得ができず、住宅ローン減税

  が利用できませんでしたが、令和4年4月1日より建築確認通知書年月日に関係

  無く、登記簿謄本  (登記事項証明書)の新築年月日が、昭和57年(1982年)

  1月1日以降であれば耐震基準適合証明書は不要で、住宅ローン減税が利用

  できることとなりました。

     金沢シーサイドタウンでは、並木2丁目、並木3丁目の殆どのマンションがこれに

  該当することとなります。 詳しくは、弊社までお気軽にお問合せ下さい。