ジーニアス36号 {連載}日常生活に役立つ法律知識 〇×チャレンジ 解答

2021年12月16日

正解→〇「正しい」
賃貸物の使用収益に必要な修繕は貸主の義務であり、賃貸借契約に定められている場合を除き、借主が勝手
に行う事はできないのが原則ですが、以下の2つの場合には 賃借人による修繕が認められています。
(民法607条の2)
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。 以下余白