原則として可能です。ただし、抵当権のついているままでの売却はリスクがありますので、抹消手続きを行う必要があります。 通常は金融機関の抵当権がついているため、事務処理で終わることが多いですが、個人間での抵当権の設定や現在会社がない場合の抵当権などは、最悪裁判所経由での処理が必要となります。 ケースが多岐にわたるため、詳細につきましては、弊社もしくは最寄りの司法書士事務所などにご相談ください。