離婚後の居住利用について可能ですか?

ご質問にお答えします。

離婚後、旦那様名義若しくは共有名義にて購入後そのまま配偶者の一方が居住し続けるケースは可能です。

前提条件として離婚協議書などに盛り込んでおく必要はあります。(口頭でも可能ですが後日争いになるケースがあります)


ただ、気を付けておきたいことですが、返済が滞った時には、最悪の場合裁判所から立ち退きを求められるケースがあります。
元配偶者が単独所有の場合は、まず返済しているかどうかは分かりませんので、滞納やそれに対しての準備を金融機関がすることでようやくわかります。

その際は、速やかに立ち退きをする必要があります。

(単独名義の場合は賃借権の登記をすることで対抗も可能ですが、所有者の同意や不払いについては対抗措置がありません)

共有名義の場合は奥様にも督促が来るので事前に分かりますので、それなりの対応が可能です。