畑があります。近くには住宅街があるので、宅地並みで売却したいのですが出来ますか?

ご質問にお答えします。

結論はできる場合と出来ない場合があります。

一般的に都市計画法という街をつくる法律があり、そのなかで市街化区域(建物を積極的に立てる地域)と市街化調整区域(田畑を守るために建物を建てるのを抑制する地域)に大別されます。市街化調整区域で有れば原則として建物不可、特段の事情で相談可となります。

鹿屋市に関して言えば、この線引きをしていない非線引き区域となります。そのため、畑を宅地として行う場合は、鹿屋市との協議が必要となりますし、時間もそれなりにかかります。

近くに住宅街があるからとって無条件に宅地化できるわけではありませんので、不動産会社か、市役所に相談にいかれることをお勧めします。