宅地転用できる畑の許可とはなんですか?

お答えします。

宅地転用できるエリアに畑がある場合、条件付きで宅地変更が可能です。

これを除外地といいます。農地法第5条許可が必要となります。

必要書類は間取り図面、雨水配管図、資金証明、などです。

一般住宅については500㎡規定というものがあり、この面積を超える宅地転用はできません。
(※一部例外あり、鹿屋市の場合です。地域によって必要書類などに変更があります)

申請から許可が下りるまで2カ月程度かかります。