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相続した不動産を兄弟姉妹で分けるのはどうすれば良いですか?

相続した不動産を相続人みんなで住むと言うのは現実的ではありません。
相続物件を売却して金銭で分けるのが一番公平かと思いますし、このケースが一番多いです。

売却するにしても売却しないにしても、まず相続物件の相続登記手続きが必要です。

相続登記の費用を安くあげたい方は、大変ですが自分で手続きする事も可能です。
最寄りの法務局で相談窓口がありますので一度相談してみて下さい。
(必要書類の一例)
◎戸籍謄本等、土地・家屋の評価証明書、遺産分割協議書、相続人全ての印鑑証明書等。

一般的にはこの手続きを司法書士の先生に依頼する事が多いです。


相続登記が完了して、初めて売却スタートする事が出来ます。
相続登記が完了していないと所有者が確定出来ないので売却スタート出来ません。

なぜ売却スタート出来ないかと言うと、今まで良好な関係であっても遺産相続が始まると、少なからずもめるケースが出てくるからです。

実際に、もめて相続登記が1年以上かかったというケースを数件見て来ました。
中には、相続登記をほったらかしていたばかりに、相続人が孫世代までいたケースで相続人が数十人に及んだケースもあります。

こうなると、自分で相続登記が出来るはずもありません。
ここで司法書士の先生に依頼しても数十万円かかる事もあります。

遺産相続→遺産争続と言う俗語がある様に、相続人には別に配偶者、親、子供がいるケース事が多く、お金がからむので第三者がよく口を出してきます。
悲しい事ですが少なからずあります。

この相談だけでも不動産会社で相談出来ますので、お気軽に相談してみればと思います。