【ホームマーケット流通】神戸市北区の不動産売買情報サイト

自宅が差押えられましたがそれでも売却できますか?

借入金額の合計が自宅売却価格より低い場合は売却可能です。

例えば、自宅が2000万円で売却出来るとして借入金額の合計が3000万円ある場合は、原則として一般的な売却は出来ません。

この場合は「任意売却」と言う方法で売却するか「競売」になるのを待つことになるでしょう。

「任意売却」は自宅担保に借入れをしている方が返済が苦しくなり滞納をしている状態で、所有者が自分の意志で売却することです。
債務者(借りた側)と債権者(貸した側)の合意の基に抵当権等の抹消、差押え等の抹消、競売の申立ての取下げ等、これらの手続きを同時に行う方法です。

「競売」は裁判所が強制的に公示し、多くの買い手に値段をつけさせ(入札方式)最も高い値段をつけた人に売る(落札方式)方法です。

とにかく早い段階で不動産会社にご相談頂く事をお勧め致します。