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不動産を売却した場合税金はどれ位必要ですか?

自宅(居住中のお家)を売った時は、売却価格から3,000万円を控除できる特例があります。
但し、この税金の特例は3年に一度しか利用出来ません。

例えば、神戸市北区にお住まい中の家を売った場合、ほとんどの方は税金を払わなくていい場合が多いです。
(注意:地価が上昇していたバブルの頃の様な事がなければですが。)

空家になってから3年以上、又は住んでない家の場合は税金がかかる場合があります。
売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率(長期譲渡20.315%又は短期譲渡39.63%)=支払う税額

取得費:今回売却した不動産を購入した時の価格+購入時の諸経費です。
建物は経過期間の減価償却が必要で、購入価格から原価償却分を控除する必要があります。

譲渡費用:今回の不動産を売却する時に支払った費用です。
※取得費、譲渡費用等の明細は、契約書、領収書等が必要です。

特別控除:3,000万円の特別控除等

通常は、売却依頼を受ける時に、不動産会社からご説明があります。