母が認知症の場合、母名義の売却は出来るのでしょうか。

ご質問にお答えします。
原則は不可能です。不動産売却の際に最も大事なのが所有者の意思確認ができることです。
そのため、意思確認ができない場合は、売却できません。

法的な手段として可能のなのが後見人制度ですが、後見人になるには裁判所の許可が必要であり、また不動産売却に関しては、生活に支障が出来る場合(お金が必要な時)に限り、改めて裁判所の許可が必要となります。

最近では、不動産投資信託契約という不動産の管理処分できる契約も出ていますが、こちらは公正証書を交わす、費用もそれなりに係るなどのデメリットもあります。