相続問題

2021年06月18日

先般相続登記の申請義務化が決定し、2024年までに施行されます。例えば親が亡くなり、相続で不動産を取得する場合、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記申請をしなければなりません。(一部例外あり。詳しくは法務省HP参照)
空地、空家(特に宅地でない土地の山林・田・畑等)の処分の問い合わせを多く頂いております。相続人の方も場所を知らない、そもそもそのような不動産の存在を知らない方が多いです。市街地から離れますとその傾向は顕著であります。当然不動産取引もない土地柄、そのまま放置・・・気が付けば登記されている土地の20%以上が所有者不明土地。その面積は2016年時で410万ヘクタール(ピンときませんが九州本島面積より広いです)となっております。大半が山林、畑、田でありますが、市街地にも長年放置された土地、家屋が数多くあり、問題となっております。仕組みを替え処分出来る体制を構築中ではありますがしょせん限度があります。相続の義務化を良い機会ととらえ、不動産の活性化に繋がればと思います。