所有者様ご本人の確認ができれば大丈夫です。 権利証の再発行はできませんが、司法書士が所有者様と面談、売却意思の確認、所有者様の身分証明書で本人に間違いないことを確認し、調査した上で、権利証に代わる「本人確認情報」という書類を作成します。 この「本人確認情報」を発行できれば、不動産の売却は可能です。お気軽にご相談下さい。