一般的には売買代金の5%~20%を売主様に支払う事が多いですが、手付金の額については特に法律で制限はされていないので、金額については売主様と買主様が合意した金額を売買契約において定めることになります。 ただし、不動産会社が売主になる場合は、法律で20%以内と定められています。