不動産を売却する際の媒介契約の種類ついて
不動産を売却する際には媒介契約というものを締結します。媒介契約には、「⼀般媒介」と「専任媒介」、「専属専任媒介」の3つがあり、売却成功を左右する重要な選択となります。
【⼀般媒介とは】
⼀般媒介の⼤きな特徴は、⼀社に絞らず複数の不動産会社と同時契約することが可能なことです。「⾃⼰発⾒取引」と⾔って、⾃分で買主を⾒つけることもできます。⼀般媒介にはレインズ(指定流通機構)の登録義務もないので、売却していることを知られたくない⽅にも向いているでしょう。
【専任媒介とは】
専任媒介は、⼀般媒介と異なり、複数の不動産会社と同時契約はできません。専任という⾔葉とおり、契約できる不動産会社は1社だけです。レインズの登録義務もありますし、物件の認知度も上がります。ただし、契約できる不動産会社は1社だけなので、不動産会社選びは慎重に⾏う必要がありますが、決まってしまえばやり取りなどは1社だけなので多忙な⽅にも向いています。⼀般媒介よりも不動産会社と信頼関係が築きやすいので、こちらの希望も伝えやすいでしょう。
【専属専任媒介とは】
基本的には専任媒介と変わりませんが、ひとつ⼤きな違いがあります。それは、専属専任媒介契約は⾃分で買主を⾒つけて売却することができない点です。専任媒介契約は⾃分で買主を⾒つけて売却することが可能ですが、専属専任媒介契約は不可です。もし、⾃分で買主を⾒つけて売却をしたい場合は、不動産会社に仲介に⼊ってもらい、仲介⼿数料を⽀払う必要があります。
売主の⾃由度は低くなりますが、不動産会社は売主に対して7⽇に1回以上の頻度で依頼者に販売状況を報告することと、5⽇以内にレインズ(指定流通機構)に登録することが義務付けられているので、売却が早く決まる可能性が⾼いという考え⽅もあります。