地域密着No1♪熊本市東区や上益城の不動産ならCraneへ!

第3者の連帯保証人を守る方法はありますか?(その他)

連帯保証人については、ここ数年、制度として大きく変更がなされ、経営者でも一定の条件の下で連帯保証人になる必要がなくなりました。
しかし、既に連帯保証人になっている場合に経営危機に陥ると、連帯保証人を外すのは極めて難しいと考えてください。
経営危機に陥れば、債権者である金融機関は連帯保証人を債務者と同列で扱おうとしてきます。連帯保証人も債権回収の対象として攻撃してくるわけですから、債務者と同じように対策を講じる必要があります。
出来るだけ早く、連帯保証人に現状を説明し、協力していただくことが大事です。