任意整理でも、債権者の数が多い場合には弁護士に依頼されたほうがよいでしょう。それは、債権者集会と取引先等の対応に限った範囲で依頼するためです。 債権者の数が30名程度までの場合は、経営者自らで対応できて弁護士は必要ないかもしれません。 任意整理の場合の弁護士は、あくまでも債権者に対する予防の意味合いが強く、取引先等の対応に依頼を限定し、任意整理全てを任さないことが大事です。