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任意売却を途中で中止する事はありますか?(任意売却)

概ね以下のような事情で、任意売却での販売活動を途中で中止することがあります。

(1)依頼主との連絡が途絶えるとき
依頼を受けた不動産の販売活動中、購入希望者から物件を見たいと依頼があった場合でも、依頼主に全く連絡が取れなくなり販売活動の維持が困難になったとき。債権者が依頼主に連絡を取ろうとしても全く連絡を取る方法が無くなってしまっているときなどです。

(2)販売価格が相場では無い場合
債権者は1円でも多くお金を回収したいと考えております。任意売却の相場で処分するよりも競売で行った方がより多く回収できると考えた場合などは、販売価格の設定は高いです。販売価格が高いので、購入者も見つからず時間切れで競売へと移行する場合には、債権者側より任意売却での販売活動を降りるよう指示されます。

(3)競売までの時間が無い場合
競売の入札まで、2ヵ月未満の場合、その物件を購入するという特定の方が居ない限り任意売却は難しいことが多いです。


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