建物を建築するには敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。 この敷地が接している道路の幅員が4m未満のときには原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることが必要となります。これをセットバックといい、セットバックした線が道路と敷地の境界線となります。従ってセットバックした部分は道路とみなされることになります。