建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、 次のような目的のために預けられる金銭です。 1)賃料の不払い・未払いに対する担保 2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い 将来契約が終了した 場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還されます。