都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、 以下のような高さの制限を受けます。 (1)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限 (10メートル又は12メートル) (2)道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限 (3)日影による中高層の建築物の高さの制限 (4)高度地区内の建築物の高さの制限