クーリング・オフ

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又は

それに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、

8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。


これをクーリング・オフといいます。