瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に

対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。


隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張すること

ができます。


なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった

場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。

一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。

また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が

瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。


宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となります

が、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を

「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。