死別等により親権者がいない場合や、親がいても親権喪失等により親権を行なうことが できない場合には、最後の親権者の指定(民法第839条)または家庭裁判所の職権による 選任(民法第840条)によって、未成年者を後見する(保護する)者を置くことができる。 これを「未成年後見人」という。 未成年後見人は、未成年者の財産を管理し、法律行為を代理する権限を持つ (民法第859条)。