誇大広告等の禁止
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、
又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような
表示をしてはならない(宅建業法32条)。
宅地又は建物に関する誇大広告の禁止の対象は、
(1)宅地又は建物の所在、
(2)規模、
(3)形質、
(4)現在又は将来の利用制限、
(5)現在又は将来の環境、
(6)現在又は将来の交通その他の利便、
(7)代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法、
(8)宅地又は建物の代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋
である。