個人情報保護法2条3項に規定する個人情報データベース等を事業の用に供している 者をいう。ただし、 (1)国の機関、 (2)地方公共団体、 (3)独立行政法人等、 (4)その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別 される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない 者を除く。