個人情報取扱事業者

個人情報保護法2条3項に規定する個人情報データベース等を事業の用に供している

者をいう。ただし、


(1)国の機関、

(2)地方公共団体、

(3)独立行政法人等、

(4)その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別

される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない

者を除く。