建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途について

その最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって

1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と

連係して都市計画の基本を定める役割を担う。


遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は

政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域

内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが

定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等

が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まる

ための制度などが規定されている。


その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制

を「建築警察」ということがある。