建築確認(手続の流れ)
建築主事は、建築確認の申請を受理してから、一般の建築物については7日以内に、
一定の特殊な建築物または大規模な建築物については原則として35日以内に、申請
に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果
に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認した場合には、建築主に文書
(確認済証)を交付することとされている。
また、建築計画が法令に適合しないと認めたとき又は申請書の記載によつては建築
基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、
7日又は35日以内に、その旨及びその理由を記載した通知書を建築主に交付することになる。
なお建築主は、確認の期限を過ぎた場合であっても、確認済証の交付を受ける前には、
工事に着手することはできない。
※建築確認
一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとするときに、工事の着手前に、建築計画
が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基
準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度、または当該確認行為
をいう。
確認を申請する義務があるのは建築主で、確認を行なうのは建築主事等である。
建築主は、建築確認を受けた場合には確認済証の交付を受ける他、工事を完了したときに
は検査を受けること、一定の場合には工事の中間検査を受けることなどの義務を負う。
また、建築基準に違反した建築物については、建築主、建築工事の請負人等に対して、
工事施工の停止や違反を是正するための措置を命じることができる。ただし、特別な
場合を除いて、従前から存在する基準に違反の建築物(既存不適格建築物)については、
増改築をしない限りはそのまま使用できる。
建築確認制度において重要なのは、建築確認を受けなければならない建築物の建築工事に
当たっては、その設計は建築士が当たらなければならず、また建築士である工事監理者を
置かなければならないとされていることである。この条件を満たさない建築確認申請は受
理されない。つまり、建築基準を確保する仕組みは、建築確認制度と建築士制度とが一体
となって初めて実効あるものとなるのである。
なお、建築基準は、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物に対してはより
厳しい基準が適用されるなど、建物の敷地場所、規模、構造、用途等に応じて詳細
に定められているため、その内容については注意深く確認する必要がある。