原状回復義務
賃貸借契約の終了時に、賃借物(たとえば賃貸住宅)を借りてから生じた損傷を回復する
義務。原状回復義務は賃借人が負う。
賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗及び賃借物の経年変化については、回復する
義務はない。損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるときにもそれを回復する
義務を免れる。
なお、賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕(たとえば賃貸住宅の維持補修)をする
義務を負っている。また、賃貸借契約の終了時に、受け取った敷金(賃貸借に基づいて
生じた賃借人の債務額を控除した残額)を返還する義務がある。
建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借り主の故意や過失によって
発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされて
いる。これが修繕義務である。
ただし、この民法の定めは任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約では、修繕義務
を貸し主と借り主でそれぞれ分担する旨を特約することが多い。これを修繕特約という。
この場合にも、老朽化した設備の取り替えや安全性確保のための修繕については、特約に
かかわらず貸し主が負担すべきと考えられている。
なお、借り主は、賃貸借契約の終了に当たって原状回復義務を負うが、経年変化および
通常の使用による損耗等については回復の義務はない。