検査済証

建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から

7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならない。


この工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面が

「検査済証」である。